ワクチンの分類生ワクチン不活性化ワクチン(狭義)無毒化したウイルスを抗原として接種するものトキソイドワクチンの種類111111病原性を弱めたウイルスや細菌等を接種して感染を起こさせ,免疫をつくるもの細菌の毒素だけを抽出して無毒化し,ワクチンにしたもの注射:麻疹,風疹,結核(BCG),水痘,ムンプス 等経口:ロタウイルス 等百日咳,ポリオ(急性灰白髄炎),日本脳炎,インフルエンザ,Hib感染症,肺炎球菌感染症,HPV感染症,A型肝炎,B型肝炎 等ジフテリア,破傷風□② 令和2(2020)年10月より,接種間隔について,注射生ワクチン接種後に,異なる注射生ワクチンを接種する場合のみ27日間以上の間隔をおくこととされ,その他のワクチンの組み合わせについては,接種間隔の制限がなくなった.□③ 生ワクチンの接種は,経胎盤感染を起こす可能性があるため,妊娠中は禁忌である.ついて定めている.□② 予防接種には,『予防接種法』に基づき市町村長が行う定期予防接種(5条)と,都道府県知事が行う臨時予防接種(6条),また同法に基づかない任意接種がある.□③ 定期予防接種の対象疾病には,A類疾病とB類疾病がある.□④ A類疾病では,疾病の発生およびまん延の予防を目的(集団予防目的)とし,B類疾病では,個人の発病または重症化の防止を第一の目的(個人予防目的)としている.□⑤ A類疾病の予防接種対象者およびその保護者は,接種を受けるように努めなければならないが(努力義務),B類疾病は対象者が接種を希望する場合に実施する.□⑥ 厚生労働大臣は予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため,予防接種基本計画を定めなければならない□⑦ 予防接種による健康被害の救済措置として,市町村長は予防接種による健康被害を(昭和23年制定,令和4年12月最終改正)(QB保-297~301)(RB看-社102~104) (衛147~153)(公みえ290~293)105A36105A36 104A17受けた者と厚生労働大臣が認定した場合,給付を行う(QB保-296, 297)(RB看-社102)(衛147)(公みえ291)(3条)..(15~22条).109P10 107A27予防接種とワクチン106A32 100P30□① ワクチンの分類と種類は,以下のようである予防接種法□① 『予防接種法』は,予防接種の実施内容と,健康被害が生じた際の救済措置などに
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